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平成15年9月、古物営業法はインターネット上の取引に関わる
改正が行なわれております。 いくつかポイントを記載致します。
1.古物商のホームページを利用した取引に関する規定が設けられました。
●ホームページアドレスの届出が必要
ホームページを利用して古物の取引をしようとする場合は当該ホーム
ページのURLを、公安委員会に届出なければならない。
→公安委員会では届出の有る古物商を公表しています。
届出から一ヶ月程度で公表されるようです。
●許可証番号等の表示が必要となりました。
ホームページを利用して古物の取引をしようとするときは、
その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、
許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を当該ホームページに
表示しなければならない。
→通常、リサイクル(古物買取)をしているホームページではこの
許可証番号が表示されています。
2.古物商が非対面取引で相手方の真偽を確認するための措置
(身分確認方法)が追加規定されました。
(平成15年4月1日から施行されています。)
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【参考LINK】
警視庁ホームページ
→手続・相談→古物営業→非対面取引に
おける確認の方法を参照してください。
非対面取引における確認の方法 です。
(LINK先は新しいウィンドウで開きます)
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
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