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●2008.1.3
2008年3月を以って、「PSE」マークの無い「ACアダプタ」や「ACコード」の販売猶予期間が満了となります。
これに伴い「PSE」マークの無い「ACアダプタ」や「ACコード」の販売が出来なくなります。
【規制対象外製品】 経済産業省
パソコン(※)及びパソコン周辺機器、電話機、ファクシミリ、アマチュア無線機等
※内部にテレビチューナー等のあるパソコンは対象となるものがあります。
つまりパソコン及びパソコン周辺機器、アマチュア無線機は規制対象外ですので「PSE法」上、販売に問題はありません。
しかし中には「ACアダプター」を使用する製品がありますので「ACアダプター」につきましては「PSE」マーク有無により販売の可否が決まります。
当ショップの商品買取は、規制対象品の場合、PSEマーク有無を含めて個々に買取の可否を判断する、ことになります。
(買取依頼のお問い合わせをいただいた時点で判断いたします) |
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●2007.3.20
2007年3月から買取対象商品としてアマチュア無線機および関連する商品を加えました。
アマチュア無線機、測定機器は規制対象外であることから、何ら問題はございません。
アクセサリーの中には「ACアダプタ」、「安定化電源」が含まれますが2008年4月まで猶予期間ですのでしばらくは影響ありません。 |
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●2006.3.31
2006年4月1日から電気用品安全法の猶予期間満了に該当する「PSEマーク」無し製品の販売規制が開始となります。これは2001年以前の製造製品が対象となること、2001年以前でもパソコン、周辺機器は規制対象外であることから、パソコン、周辺機器を扱う当ショップでは特に影響は無いものと考えております。
「ACアダプタ」を使用するノートパソコンや周辺機器も2008年4月まで猶予期間ですのでしばらくは影響ありません。
売りたい商品が、PSE規制対象か対象外(※)かご不明の場合には買取依頼お問い合わせの前に「問合せフォーム」からお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
(※)経済産業省は、規制対象中古電気製品の4月以降の販売はレンタル形式と解釈することで実質販売可能である発表をしております。しかし、電気用品安全法が改正されたわけでは有りませんので、中古電気製品が規制対象外になったわけではございません。後日、販売品の検査実施・PSEマークの貼付が前提となっております。
ご存知と思いますが誤解の無いよう念のため付記いたします。 |
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●2006.2.17
2006年4月以降、「PSE」マークの無い規制対象電気製品は新品中古品に関わらず一切の販売が禁止されます。
また、販売した場合の罰則も規定されております。
当ショップで取扱う(買取・販売する)パソコン、周辺機器は現時点では同法律の規制対象品には指定されておりません。
「PSE」マークの無いパソコン、周辺機器の買取・販売は本年4月以降でも問題ありません。
経済産業省 (注)経過措置の一部終了に伴う対策について (2006.3.14)の中に「規制の対象外の電気製品」として、
引用 【○一部の情報通信機器
パソコン(※)及びパソコン周辺機器、電話機、ファクシミリ、アマチュア無線機 等
※内部にテレビチューナー等のあるパソコンは対象となるものがあります。】
が明記されています。 (2006.3.15 加筆)
(注:現在リンクが切れています)
一方、「ACアダプタ」や「ACコード」については規制対象品ですので「PSE」マークの無い「ACアダプタ」や
「ACコード」は、2008年4月1日以降販売は禁止されます。
ノートパソコンや液晶モニタ、デジカメ、その他周辺機器において「ACアダプタ」を使用する機器は「PSE」マークが無くても
2008年4月1日までは売買の規制はなさそうです。
とは言え、液晶モニタでTV機能をもつ場合は、テレビが規制対象となりますので「PSE」マークの無いTV機能付液晶モニタは本年4月以降販売禁止となります。
(その他、例えばパソコン外付けDVDドライブ機器で単独で音楽・映像が再生できるような複合機は音響装置、映像再生装置が規制対象品ですので「PSE」マークの無い場合は本年4月以降販売禁止です。)
2001年以降の製造製品には「PSE」マークはあるものと思われます。
2001年から既に5年目となりますので、それ以前の製品を買取る機会は無いか非常に少ないと考えられます。
そもそも、規制対象外であるためにPSEマークが無い機器は、全く問題ありません。AC電源を使用するため電源回路を持つ製品・商品が規制対象と考えられますので、パソコンの内蔵HDD、メモリ等パーツは関係ありません。また、パソコン用ATX電源装置は対象外です。
従いまして今後の買取対象商品につきましては、原則として、「PSE」マークのあるパソコン、周辺機器とさせて頂きます。
つまり、買取の対応としましては【「PSE」マークがあるか】、【「PSE」マークが無い場合には規制対象品か対象外品かを個々に判断をする】ということになります。
いずれにしても「PSE」マークが無く、規制対象か対象外か判断が困難な場合は、買取いたしかねますことをご承知置きください。(規制対象、対象外の最終判断は経済産業省となります。)
よろしくお願いいたします。
参考 LINK 経済産業省 (注)過措置の
終了に伴う電気用品の取扱いに関して このページは下記
(注)「経過措置の一部終了に伴う対策について」(2006.3.14)のページに変わっています。
(注:現在リンクが切れています)
【2006.3.15 訂正】 |
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